2023年10月よりインボイス制度開始!免税フリーランスはどうする?

2023年がスタートしました。明けましておめでとうございます。

さて、2023年10月よりついにインボイス制度が開始されますね。
インボイス制度をザックリ説明するとこんな感じ

インボイス制度とは、消費税の仕入税額控除の方式の一つで、課税事業者が発行するインボイスに記載された税額のみを控除することができる制度のことである。

お客様から預かった消費税は、国に納める必要があります

課税事業者は、仕入れなどで「支払った消費税」と、売上で「受け取った消費税」を差し引きして、残った金額を国に納める必要があります。

ですが、2023年9月までは、売上が1000万以下の事業者であれば、免税事業者として、売上で受け取った消費税を国に納める事なく、そのまま消費税も売上として含めてしまってOKでした。

本記事では、解りやすく免税事業者を「フリーランス」と表現致します。

2023年10月からは、フリーランスが請求する額に含まれる「消費税」は、課税事業者は「受け取った消費税」から差し引きする事が出来なくなる為、課税事業者からすると、消費税分も仕入に含めないとならないため、損をする事となります。

フリーランス
(免税事業者)

いつもお世話になります~。今月分お願いします!

請求額:55,000円(税込み)

取引先
(課税事業者)

え?インボイス始まったのに、適格請求書発行事業者じゃないの?
じゃぁ、その消費税5,000円は無しでいいよね?

その為、課税事業者が、フリーランスに対し「君のとこ、消費税納めて無いんだから消費税載せるのやめてよ」と言った圧力がかかる事が予想されており、1000万以下の事業者は反対運動などをしておりました。

ちなみに、1000万以下のフリーランスでも「適格請求書発行事業者」の登録を受ける事により、請求した消費税を相手先は10月以前同様に相殺する事が可能になりますが、その場合、フリーランス側も課税事業者になる必要があり消費税の申告をしなくてならなくなります。

もともと消費税は、「預かっている税金」だったのはその通りであり、本来は国に納めるべき税金である事は確かなのですが、
1000万以下の主婦のフリーランスからすると、今までそれを収入として、自分のポケットに入れて生活費に充ててきたわけで

お上「おい!そのポケットの物を全部だせ!!!」

と、突然銃口を向けられてるイメージになった訳ですよ(笑)

フリーランスからすると、請求額の10%の消費税が消えてなくなくのはかなり痛いわけです。

その分突然、値上げするのも取引先からすると納得いかない部分もあるでしょう。

潔く、消費税を載せない!という請求でももちろん良いのですが、一応今回のインボイスには経過措置が用意されています。

免税事業者への支払でも仕入税額控除は以下の期間とパーセント分、可能です
2023年10月1日から2026年9月30日までは80%
2026年10月1日から2029年9月30日までは50%

どういう事かと言うと、フリーランスが取引先に請求した金額が11,000円(税込)の場合

11,000円の内、消費税1,000円の80%にあたる800円は、控除可能である(200円は控除できないので仕入れに含まれる)と言うことです。

であれば、とりあえず向こう3年間は、請求額の8%分を載せる程度であれば、取引先は今までと負担額はそこまで大差ないと言う事になります。

取引先との関係を築く

インボイス制度は取引先との関係性もかなり重要になりと思いますが。ご愛顧頂いている取引先の負担や、自身の生計などを考えて上手く乗り切っていけるといいですね。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA