扶養の範囲内で働きたいフリーランス主婦の税金メモ 令和2年度申告版

今年は少し税率が変わる(ようであまり変わってない気もする)ので、毎年この位の時期になると、あれ!?どうだったっけ??って自分でも訳わからなくなるので覚書。私と同じ条件の方は参考になったら嬉しい。

まず、私はサラーリマンの主人(年所得900万以下)の配偶者です。
フリーランスWEBデザイナーです。
私は開業届を出し、青色申告特別控除55万を受ける事ができます。
そして今年は電子申請e-taxでの申告を予定しているので、青色申告特別控除65万円を受ける予定です。

①住民税(市・県民税)

これは市町村によるので課税になる収入額を要確認。私の場合、フリーランスの所得が45万を超えると、住民税を自分で支払う必要がでる。
所得金額とは経費などを差し引いた後の数字。
「売上」―「経費」―「青色申告特別控除額(65万円( 要電子申告)、紙の申告だと最高55万円まで)」=所得金額
サラリーマンのご主人の場合、給料から住民税は天引きになっているが、住民税はご主人と自分とでは別々なので、自分が課税対象者になった時点で(課税になる申告をすると)自動的に市から住民税の支払い通知がやってくる。

②社会保険(年金・健康保険)

殆どのフリーランス主婦は、ご主人の扶養に入り、ご主人と同じ健康保険の組合に加入していると思うが、ここは一番微妙なライン。
殆どの組合が、年収130万超えたら組合から抜けて自分で国民年金・国民健康保険に加入してくださいってのが多いはず。
ここで言う年収は、経費を差し引く前の売り上げ金額を差す。(原材料費など、 その経費がなければ事業が成り立たないと認められ、 実際に 金銭が支出している経費=直接的必要経費であれば認められるので差し引いた後の金額でよい)
がしかし、健康保険組合によっては、自営である時点で抜けて下さいってトコもあるので調べておく必要は個々にある。正直言ってこの「社会保険」の扶養に入ってられるか、外れるかで、かなりの出費金額になる。
自分で払うとなると、所得によるが年間35万位自分で払う事となる。年間200万以上の利益だせるぜ!って主婦なら抜けてもいいかもしれないが、150万程度なら絶対130万の壁は維持するべき壁かと思う。

③ご主人の年末調整(配偶者控除)

サラリーマンのご主人はたいがい、年末調整をする事と思うが、配偶者控除(38万)を受けるには、フリーランスの配偶者の所得金額が48万円以下である必要がある。
所得金額とは経費などを差し引いた後の数字。
「売上」―「経費」―「青色申告特別控除額(65万円 要電子申告) 、紙の申告だと最高55万円まで)」=所得金額
48万以上の所得があると、配偶者特別控除を金額別に受ける事は可能である。

■まとめ■

扶養範囲で働きたいフリーランス主婦は、売上を130万以下にし最低20万以上の経費を使い、所得金額を45万円(市町村による)以下に抑えるべし!
(青色申告を電子申告で65万控除での考え)
ちなみに所得税の基礎控除は48万円なので、所得が48万以下なら税金は掛からない。


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